交通事故の豆知識 ~慰謝料編~
交通事故の豆知識を皆様にわかりやすくお伝えしていきます。
初回は、慰謝料についてです。
慰謝料とは簡単に言うと肉体的・精神的な苦痛による損害賠償のためのお金のことを言います。
交通事故によるケガや後遺症が残った場合に慰謝料を請求することが出来ます。
基準として、実際に入院・通院した「実治療日数×2」と、治療開始日から治癒または症状固定を含む治療終了日までの「治療期間」で少ない方に4,200円をかけて算出します。
ではここで、通院による慰謝料の算出方法を具体例をあげて紹介します。
≪例1≫
10月1日に事故に遭い、10月3日から通院をはじめ10月31日に完治するまで10日間通院した場合の自賠責慰謝料
治療日数:10月1日(事故日)~10月31日までの31日間
実通院日数:10日間
10日×2=20日は治療日数の31日以下なので「20日」を採用
20日×4,200円=84,000円となります。
≪例2≫
上記例1の条件で、20日間通院した場合の自賠責慰謝料
20日×2=40日は治療日数の31日以上なので「30日」を採用
30日×4,200円=126,000円
このように算出します。
ご自分で計算するのが大変という方はお気軽にお尋ねください!当院で計算し慰謝料の概の料金を計算いたします!